筆界をめぐるトラブルを解決します
「筆界」とは、土地が登記された際にその土地の範囲を区画するものとして定められた線であり、所有者同士の合意などによって変更することはできません。
これに対し、一般的にいう「境界」は、筆界と同じ意味で用いられるほか、所有権の範囲を画する線という意味で用いられることがあり、その場合には、筆界とは異なる概念となります。筆界は所有権の範囲と一致することが多いですが、一致しないこともあります。
筆界特定制度について
筆界特定制度とはどのような制度ですか?
筆界特定制度は、ある土地が登記された際にその土地の範囲を区画するものとして定められた線(筆界)を、筆界特定登記官が明らかにする制度です。
筆界特定制度を活用することにより、公的な判断として筆界が明らかにできるため、筆界をめぐるトラブルを迅速に解決することができます。
筆界特定制度は、誰が行うことになるのですか。また、どこに申請したらよいのですか?
土地の所有者として登記されている人やその相続人などが、対象となる土地の所在地を管轄する法務局または地方法務局の筆界特定登記官に対して、筆界特定の申請をすることになります。
筆界特定には、どのくらいの手数料が必要となります?
申請の手数料は、土地の価格によって決まります。たとえば、申請人の土地とその隣の土地の価格の合計額が4,000万円である場合には、申請手数料は、8,000円になります。
手数料以外に費用が必要となりますか?
手続の中で、測量が必要となることがあります。そのときには、申請人が測量費用を負担する必要があります。
筆界特定制度の流れ
「土地家屋調査士会」資料より引用