新築建て替え、増築したとき
土地家屋調査士はお役に立ちます
建物について
建物を新築したとき
建物を新築したとき、または未登記の建物を買ったとき表示登記の申請をします。
建物を増築・改築したとき
既存の建物に増築したとき、または、建物の用途や構造を変更したとき、分合筆などにより所在番地を変更したとき表示変更登記の申請をします。
建物を取り壊したとき
建物の全部を取り壊したり、焼失したとき滅失登記の申請をします。
法務局に提出する「地積測量図」「建物図面・各階平面図」などは、法律により唯一の専門家である土地家屋調査士が作成することになっています。
「土地家屋調査士会」資料より引用